【消滅時効援用】携帯の未納料金は、踏み倒せる?

携帯電話の利用料金の滞納が続くとその分延滞利息が加算されていき、だんだん支払うべき費用が高額になっていきます。

そんな場合に「このまま払わない状態が続いたら時効になって払わなくても良くなるのでは」と考えてしまいがちです。

しかし、現実は支払うことを放置しているだけでは時効は成立しません。

これは借金をしている場合も同様ですが、債務者が債権者に対して「消滅時効援用通知書」を送付し、それを債権者側が受け取ることで初めて成立します。

つまり、相手との合意がなければ時効が適用されることはないのです。

時効が更新される場合について

携帯電話の利用料金を滞納した場合、支払い期日から5年が経過すると時効となりますが、以下の条件で時効が更新されます。
時効の更新とは時効が新しいものに切り替わるということで、法的には「時効の中断」と呼ばれています。

・承認

債務者と債権者との間で支払いに関する話し合いが行われた場合、その日から5年が経過すれば時効となります。
もちろんただ話をすれば良いというわけではなく、債務者が借金の存在を認める、という条件があります。
借金をどのように支払うか、あるいはいつまでに支払うかといったことを話し合うことで、「借金の存在」が承認された、と考えることができます。

・督促や裁判

借金の支払いについて裁判所からの督促や、実際に判決が出た場合などはその日から10年間が時効までの期間となります。
裁判を行う場合に比べて支払いの督促のほうが債権者にとっては負担が小さいことから支払督促が行われることが多くなっています。
ただし、債権者が郵便などで「請求書」を送るだけでは時効の中断にはならず、あくまでも裁判所からの督促であることが条件となります。
裁判所を介さない手続きの場合は時効が10年間に切り替わることはありません。

なお、これらの方法以外に「公示送達」という手続きもあります。
この方法は債務者が行方不明になってしまい連絡が取れない場合などに採用される方法ですが、携帯電話の利用料金未払いで採用されることはほとんどありません。
この場合も時効までの期間は10年間となっています。

・差押・仮処分

これらの手続きも裁判所を介しての手続きとなります。
財産の差押や仮差押、仮処分といった場合は時効の期間が10年間に更新されます。

消滅時効援用

時効の期間が経過すると、債務者は債権者に対して「消滅時効援用通知書」を送付し、これを債権者側が受け取ることで時効の成立となります。
さきほど説明した「承認」「支払督促・裁判」「差押・仮処分」が行われていない状態で、携帯電話の利用料金の未払い期間が5年を経過すれば「消滅時効援用通知書」を内容証明郵便で送付します。
時効の成立には、時効までの期間が経過していることと支払督促などの手続きが行われていないことが前提となりますので、この書類を送付する場合は期間が5年経過しているかどうかを確認しておく必要があります。

時効までの期間が経過して「承認」した場合

時効までの期間が経過した状態で、債務者が「承認」をした場合はその段階で時効が更新されます。
つまり、時効の期間が更新してもその「援用」をせずに承認をすると時効にはならず、新たな時効までの期間として5年間の経過が必要になる、ということです。
消滅時効の完成を狙うのであれば、時効が完成する期間が経過すれば自身の状況を改めて確認したうえで援用通知書を送付するようにしましょう。

未払いのまま時効は迎えられるのか?

結論からいくと、携帯電話の利用料金を支払わずに踏み倒すということは不可能に近いといえます。
携帯電話会社からすれば支払いの滞納があった段階で支払いの督促を行いますし、悪質な場合には裁判所にも相談をするはずなので、そのまま未払いの人を放置するなどということはありえないからです。
もちろん未払いの期間が長くなればそれだけ延滞利息が増えていきますので、未払いの状態を放置することは状況を悪化させるだけに他なりません。
やはり、携帯電話の利用料金は最初から遅れないようにしっかりと支払っていくことが大切です。

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