生活保護者でもスマホを持つことはできますか?

生活保護受給者は携帯電話やスマートフォンを持つことはできないと思っている人もいるのではないでしょうか?

しかし実はその考えは間違っていて、生活保護受給者でもスマートフォンを持つことは可能です!

生活保護受給者でもスマホ・携帯を持てる!

生活保護を受給していてもスマートフォン、携帯電話を持っていても問題有りません。

生活保護の条件として、スマホを所有してはいけないという決まりは一切なく、誰でもスマホの契約をすることが可能です!

生活保護を受給することで受ける制限については、「収入申告書を提出する。」「訪問調査を受ける。」「自動車・バイクに乗れない。」といった制限のみなのでスマートフォンを持つことも購入することも可能です

就職活動をするのに携帯電話は絶対に必要!

働くことができる生活保護受給者の場合は、就労指導といって仕事の面接に行ってますか等をケースワーカーと話していく必要があります。

つまりは、健康で就労可能な人は生活保護をずっともらい続けることができず働く必要があります。

仕事を探す際に、一番最初に必要になるのが携帯電話になります。

就職する際の履歴書には必ず電話番号を書く必要があり、さらに実際のやり取りをする際にも電話番号はどうしても必要になります。

生活保護のスマホ代金は生活保護費から捻出する費強がある

スマホ、携帯電話の費用は別途生活保護から支給はされません。そのため月々の生活保護費の一部で携帯代金を支払う必要があります。

もちろん決められた生活保護費を支払う必要があるため、生活費が削られてきつい面もありますが生活保護から脱却をすることができれば給与収入によって月々使える生活費は増えます。

そのため、携帯電話料金を支払った分を差し引いても生活が楽になるので絶対に持ったほうがいいといえるでしょう

携帯電話をもつとケースワーカーも助かる

就労可能でない生活保護受給者であっても、就労可能な受給者であっても携帯電話を持っていることで大きなメリットがあります。

福祉事務所によりますが毎月の訪問調査が必要な福祉事務所もあります。そういったところでも電話での調査をすることで訪問調査をしたとすることができるため、訪問調査の頻度を減らすことができるといった点があります。

生活保護でお金をもらっていることがバレたくないという人も多い中で毎月必ず市役所の人が自宅に訪問されるとバレてしまうといったこともあります。

そういった事が起きないように電話での訪問調査を済ましてもらえるといったことがあると非常にお互いに助かるでしょう

まとめ:生活保護でも携帯電話を持つことができる

携帯電話を持つということは、就職活動を行うことができ、訪問調査を減らすことができるという点があります。そのため、生活保護者が携帯電話を持つことができないどころか、担当のケースワーカーとしてはみんな持ってほしいといった気持ちがあります。

別途加算として生活保護の支給金額が増えるというわけではないので、指導として必ず持ちなさいといったことをケースワーカーは言うことができませんので、おすすめとして案内されます。

月々の生活保護費からスマホの基本料金等を支払う必要があるため、生活保護受給者が携帯電話を持つかどうかは自由になっています。

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